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アーティストの権利について

最近一部のオークションサイトで、弊社所属アーティストの過去にTV・CS等で放送された映像をビデオに録画して、雑誌・グッズ等のオークションの「おまけ」と称して出品したり(著作隣接権の侵害)、無断撮影したアーティストの生写真などを高額な値段で取り引きする(肖像権の侵害)という、悪質な違法行為が横行しています。
これは、著作権法第百十三条に謳われている「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為」であって、犯罪として禁止されています。
そのような権利侵害者は、同法第百十九条により、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処されることになります。

賢明な皆様は、このようなオークションの出品行為は決してなさらないよう、また、購入もしないようお願いします。
また、このような違法行為のサイトを発見されましたら、こちらより ご一報下さいますようお願い致します。

尚、「肖像権」については(社)日本音楽事業者協会のウェブサイトで詳しく説明されています。